大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1802 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石黒武雄、同石黒良雄の上告趣意第一について。

所論は、憲法三七条一項違反を主張するが、裁判が迅速を欠いたからといつて、

原判決を破棄する理由とならないことは、当裁判所の判例(昭和二三年一二月二二

日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであるから、所論は理由

がない。

同第二は、憲法三八条三項および刑訴法三一九条二項違反を主張するが、所論司

法巡査作成の道路交通法違反現認報告書の記載が自白を補強するに足りるものと認

められるから、所論は、その前提を欠き、同第三は、憲法三二条、一四条違反を主

張するが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四は、量刑不当の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年一〇月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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